2015年4月9日木曜日

4/9 レビ記13、詩篇15~16、箴言27、テサロニケ人への手紙記第二1

レビ記13
1 主はまたモーセとアロンに言われた、
2 「人がその身の皮に腫、あるいは吹出物、あるいは光る所ができ、これがその身の皮に重い皮膚病の患部のようになるならば、その人を祭司アロンまたは、祭司なるアロンの子たちのひとりのもとに、連れて行かなければならない。
3 祭司はその身の皮の患部を見、その患部の毛がもし白く変り、かつ患部が、その身の皮よりも深く見えるならば、それは重い皮膚病の患部である。祭司は彼を見て、これを汚れた者としなければならない。
4 もしまたその身の皮の光る所が白くて、皮よりも深く見えず、また毛も白く変っていないならば、祭司はその患者を七日のあいだ留め置かなければならない。
5 七日目に祭司はこれを見て、もし患部の様子に変りがなく、また患部が皮に広がっていないならば、祭司はその人をさらに七日のあいだ留め置かなければならない。
6 七日目に祭司は再びその人を見て、患部がもし薄らぎ、また患部が皮に広がっていないならば、祭司はこれを清い者としなければならない。これは吹出物である。その人は衣服を洗わなければならない。そして清くなるであろう。
7 しかし、その人が祭司に見せて清い者とされた後に、その吹出物が皮に広くひろがるならば、再び祭司にその身を見せなければならない。
8 祭司はこれを見て、その吹出物が皮に広がっているならば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。これは重い皮膚病である。
9 もし人に重い皮膚病の患部があるならば、その人を祭司のもとに連れて行かなければならない。
10 祭司がこれを見て、その皮に白い腫があり、その毛も白く変り、かつその腫に生きた生肉が見えるならば、
11 これは慢性の重い皮膚病がその身の皮にあるのであるから、祭司はその人を汚れた者としなければならない。その人は汚れた者であるから、これを留め置くに及ばない。
12 もし重い皮膚病が広く皮に出て、その皮膚病が、患者の皮を頭から足まで、ことごとくおおい、祭司の見るところすべてに及んでおれば、
13 祭司はこれを見、その皮膚病がその身をことごとくおおっておれば、その患者を清い者としなければならない。それはことごとく白く変ったから、彼は清い者である。
14 しかし、もし生肉がその人に現れておれば、汚れた者である。
15 祭司はその生肉を見て、その人を汚れた者としなければならない。生肉は汚れたものであって、それは重い皮膚病である。
16 もしまたその生肉が再び白く変るならば、その人は祭司のもとに行かなければならない。
17 祭司はその人を見て、もしその患部が白く変っておれば、祭司はその患者を清い者としなければならない。その人は清い者である。
18 また身の皮に腫物があったが、直って、
19 その腫物の場所に白い腫、または赤みをおびた白い光る所があれば、これを祭司に見せなければならない。
20 祭司はこれを見て、もし皮よりも低く見え、その毛が白く変っていれば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。それは腫物に起った重い皮膚病の患部だからである。
21 しかし、祭司がこれを見て、もしその所に白い毛がなく、また皮よりも低い所がなく、かえって薄らいでいるならば、祭司はその人を七日のあいだ留め置かなければならない。
22 そしてもし皮に広くひろがっているならば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。それは患部だからである。
23 しかし、その光る所がもしその所にとどまって広がらなければ、それは腫物の跡である。祭司はその人を清い者としなければならない。
24 また身の皮にやけどがあって、そのやけどの生きた肉がもし赤みをおびた白、または、ただ白くて光る所となるならば、
25 祭司はこれを見なければならない。そしてもし、その光る所にある毛が白く変って、そこが皮よりも深く見えるならば、これはやけどに生じた重い皮膚病である。祭司はその人を汚れた者としなければならない。これは重い皮膚病の患部だからである。
26 けれども祭司がこれを見て、その光る所に白い毛がなく、また皮よりも低い所がなく、かえって薄らいでいるならば、祭司はその人を七日のあいだ留め置き、
27 七日目に祭司は彼を見なければならない。もし皮に広くひろがっているならば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。これは重い皮膚病の患部だからである。
28 もしその光る所が、その所にとどまって、皮に広がらずに、かえって薄らいでいるならば、これはやけどの腫である。祭司はその人を清い者としなければならない。これはやけどの跡だからである。
29 男あるいは女がもし、頭またはあごに患部が生じたならば、
30 祭司はその患部を見なければならない。もしそれが皮よりも深く見え、またそこに黄色の細い毛があるならば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。それはかいせんであって、頭またはあごの重い皮膚病だからである。
31 また祭司がそのかいせんの患部を見て、もしそれが皮よりも深く見えず、またそこに黒い毛がないならば、祭司はそのかいせんの患者を七日のあいだ留め置き、
32 七日目に祭司はその患部を見なければならない。そのかいせんがもし広がらず、またそこに黄色の毛がなく、そのかいせんが皮よりも深く見えないならば、
33 その人は身をそらなければならない。ただし、そのかいせんをそってはならない。祭司はそのかいせんのある者をさらに七日のあいだ留め置き、
34 七日目に祭司はそのかいせんを見なければならない。もしそのかいせんが皮に広がらず、またそれが皮よりも深く見えないならば、祭司はその人を清い者としなければならない。その人はまたその衣服を洗わなければならない。そして清くなるであろう。
35 しかし、もし彼が清い者とされた後に、そのかいせんが、皮に広くひろがるならば、
36 祭司はその人を見なければならない。もしそのかいせんが皮に広がっているならば、祭司は黄色の毛を捜すまでもなく、その人は汚れた者である。
37 しかし、もしそのかいせんの様子に変りなく、そこに黒い毛が生じているならば、そのかいせんは直ったので、その人は清い。祭司はその人を清い者としなければならない。
38 また男あるいは女がもし、その身の皮に光る所、すなわち白い光る所があるならば、
39 祭司はこれを見なければならない。もしその身の皮の光る所が、鈍い白であるならば、これはただ白せんがその皮に生じたのであって、その人は清い。
40 人がもしその頭から毛が抜け落ちても、それがはげならば清い。
41 もしその額の毛が抜け落ちても、それが額のはげならば清い。
42 けれども、もしそのはげ頭または、はげ額に赤みをおびた白い患部があるならば、それはそのはげ頭または、はげ額に重い皮膚病が発したのである。
43 祭司はこれを見なければならない。もしそのはげ頭または、はげ額の患部の腫が白く赤みをおびて、身の皮に重い皮膚病があらわれているならば、
44 その人は重い皮膚病に冒された者であって、汚れた者である。祭司はその人を確かに汚れた者としなければならない。患部が頭にあるからである。
45 重い皮膚病の患者は、その衣服を裂き、その頭を現し、その口ひげをおおって『汚れた者、汚れた者』と呼ばわらなければならない。
46 その患部が身にある日の間は汚れた者としなければならない。その人は汚れた者であるから、離れて住まなければならない。すなわち、そのすまいは宿営の外でなければならない。
47 また衣服に悪性のかびが生じた時は、それが羊毛の衣服であれ、亜麻の衣服であれ、
48 あるいは亜麻または羊毛の縦糸であれ、横糸であれ、あるいは皮であれ、皮で作ったどのような物であれ、
49 もしその衣服あるいは皮、あるいは縦糸か横糸、あるいは皮で作ったどのような物であれ、そのかびが青みをおびているか、赤みをおびているならば、それは悪性のかびの繁殖によるものであり、祭司に見せなければならない。
50 祭司はそのかびを見て、そのかびのある物を七日のあいだ留め置き、
51 七日目にかびを見て、もしその衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいは皮、またどのように用いられている皮であれ、かびが広がっているならば、それは特に悪性のかびであって、汚れた物である。
52 彼はそのかびのある衣服、あるいは羊毛、または亜麻の縦糸、または横糸、あるいはすべて皮で作った物を焼かなければならない。これは特に悪性のかびであるから、その物を火で焼かなければならない。
53 しかし、祭司がこれを見て、もしかびがその衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて皮で作った物に広がっていないならば、
54 祭司は命じて、そのかびのある物を洗わせ、さらに七日の間これを留め置かなければならない。
55 そしてそのかびを洗った後、祭司はそれを見て、もしかびの色が変らなければ、かびが広がらなくても、それは汚れた物である。それが表にあっても裏にあっても腐れであるから、それを火で焼かなければならない。
56 しかし、祭司がこれを見て、それを洗った後に、かびの色が薄らいだならば、その衣服、あるいは皮、あるいは縦糸、あるいは横糸から、それを切り取らなければならない。
57 しかし、なおその衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて皮で作った物にそれが現れれば、それは再発したのである。そのかびのある物を火で焼かなければならない。
58 また洗った衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて皮で作った物から、かびが消え去るならば、再びそれを洗わなければならない。そうすれば清くなるであろう」。
59 これは羊毛または亜麻の衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて皮で作った物に生じる悪性のかびについて、それを清い物とし、または汚れた物とするためのおきてである。

詩篇15
0 ダビデの歌
1 主よ、あなたの幕屋にやどるべき者はだれですか、あなたの聖なる山に住むべき者はだれですか。
2 直く歩み、義を行い、心から真実を語る者、
3 その舌をもってそしらず、その友に悪をなさず、隣り人に対するそしりを取りあげず、
4 その目は神に捨てられた者を卑しめ、主を恐れる者を尊び、誓った事は自分の損害になっても変えることなく、
5 利息をとって金銭を貸すことなく、まいないを取って罪のない者の不利をはかることをしない人である。これらの事を行う者はとこしえに動かされることはない。

詩篇16
0 ダビデのミクタムの歌
1 神よ、わたしをお守りください。わたしはあなたに寄り頼みます。
2 わたしは主に言う、「あなたはわたしの主、あなたのほかにわたしの幸はない」と。
3 地にある聖徒は、すべてわたしの喜ぶすぐれた人々である。
4 おおよそ、ほかの神を選ぶ者は悲しみを増す。わたしは彼らのささげる血の灌祭を注がず、その名を口にとなえることをしない。
5 主はわたしの嗣業、またわたしの杯にうくべきもの。あなたはわたしの分け前を守られる。
6 測りなわは、わたしのために好ましい所に落ちた。まことにわたしは良い嗣業を得た。
7 わたしにさとしをさずけられる主をほめまつる。夜はまた、わたしの心がわたしを教える。
8 わたしは常に主をわたしの前に置く。主がわたしの右にいますゆえ、わたしは動かされることはない。
9 このゆえに、わたしの心は楽しみ、わたしの魂は喜ぶ。わたしの身もまた安らかである。
10 あなたはわたしを陰府に捨ておかれず、あなたの聖者に墓を見させられないからである。
11 あなたはいのちの道をわたしに示される。あなたの前には満ちあふれる喜びがあり、あなたの右には、とこしえにもろもろの楽しみがある。

箴言27
1 あすのことを誇ってはならない、一日のうちに何がおこるかを知ることができないからだ。
2 自分の口をもって自らをほめることなく、他人にほめさせよ。自分のくちびるをもってせず、ほかの人にあなたをほめさせよ。
3 石は重く、砂も軽くはない、しかし愚かな者の怒りはこの二つよりも重い。
4 憤りはむごく、怒りははげしい、しかしねたみの前には、だれが立ちえよう。
5 あからさまに戒めるのは、ひそかに愛するのにまさる。
6 愛する者が傷つけるのは、まことからであり、あだの口づけするのは偽りからである。
7 飽いている者は蜂蜜をも踏みつける、しかし飢えた者には苦い物でさえ、みな甘い。
8 その家を離れてさまよう人は、巣を離れてさまよう鳥のようだ。
9 油と香とは人の心を喜ばせる、しかし魂は悩みによって裂かれる。
10 あなたの友、あなたの父の友を捨てるな、あなたが悩みにあう日には兄弟の家に行くな、近い隣り人は遠くにいる兄弟にまさる。
11 わが子よ、知恵を得て、わたしの心を喜ばせよ、そうすればわたしをそしる者に答えることができる。
12 賢い者は災を見て自ら避け、思慮のない者は進んでいって、罰をうける。
13 人のために保証する者からは、まずその着物をとれ、他人のために保証をする者をば抵当に取れ。
14 朝はやく起きて大声にその隣り人を祝すれば、かえってのろいと見なされよう。
15 雨の降る日に雨漏りの絶えないのと、争い好きな女とは同じだ。
16 この女を制するのは風を制するのとおなじく、右の手に油をつかむのとおなじだ。
17 鉄は鉄をとぐ、そのように人はその友の顔をとぐ。
18 いちじくの木を守る者はその実を食べる、主人を尊ぶ者は誉を得る。
19 水にうつせば顔と顔とが応じるように、人の心はその人をうつす。
20 陰府と滅びとは飽くことなく、人の目もまた飽くことがない。
21 るつぼによって銀をためし、炉によって金をためす、人はその称賛によってためされる。
22 愚かな者をうすに入れ、きねをもって、麦と共にこれをついても、その愚かさは去ることがない。
23 あなたの羊の状態をよく知り、あなたの群れに心をとめよ。
24 富はいつまでも続くものではない、どうして位が末代までも保つであろうか。
25 草が刈り取られ、新しい芽がのび、山の牧草も集められると、
26 小羊はあなたの衣料を出し、やぎは畑を買う価となり、
27 やぎの乳は多くて、あなたと、あなたの家のものの食物となり、おとめらを養うのにじゅうぶんである。

テサロニケ人への手紙記第二1
1 パウロとシルワノとテモテから、わたしたちの父なる神と主イエス・キリストとにあるテサロニケ人たちの教会へ。
2 父なる神と主イエス・キリストから、恵みと平安とが、あなたがたにあるように。
3 兄弟たちよ。わたしたちは、いつもあなたがたのことを神に感謝せずにはおられない。またそうするのが当然である。それは、あなたがたの信仰が大いに成長し、あなたがたひとりびとりの愛が、お互の間に増し加わっているからである。
4 そのために、わたしたち自身は、あなたがたがいま受けているあらゆる迫害と患難とのただ中で示している忍耐と信仰とにつき、神の諸教会に対してあなたがたを誇としている。
5 これは、あなたがたを、神の国にふさわしい者にしようとする神のさばきが正しいことを、証拠だてるものである。その神の国のために、あなたがたも苦しんでいるのである。
6 すなわち、あなたがたを悩ます者には患難をもって報い、悩まされているあなたがたには、わたしたちと共に、休息をもって報いて下さるのが、神にとって正しいことだからである。
7 それは、主イエスが炎の中で力ある天使たちを率いて天から現れる時に実現する。
8 その時、主は神を認めない者たちや、わたしたちの主イエスの福音に聞き従わない者たちに報復し、
9 そして、彼らは主のみ顔とその力の栄光から退けられて、永遠の滅びに至る刑罰を受けるであろう。
10 その日に、イエスは下ってこられ、聖徒たちの中であがめられ、すべて信じる者たちの間で驚嘆されるであろう——わたしたちのこのあかしは、あなたがたによって信じられているのである。
11 このためにまた、わたしたちは、わたしたちの神があなたがたを召しにかなう者となし、善に対するあらゆる願いと信仰の働きとを力強く満たして下さるようにと、あなたがたのために絶えず祈っている。
12 それは、わたしたちの神と主イエス・キリストとの恵みによって、わたしたちの主イエスの御名があなたがたの間であがめられ、あなたがたも主にあって栄光を受けるためである。

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